出席停止の期間の基準は、「発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日(幼児にあつては3日)を経過するまで」です。(解熱した後2日を経過しても、発症してから5日を経過しない場合には、出席することはできません。)
インフルエンザに感染した児童生徒は、法令の規定により出席停止となり、その間は休んでも欠席日数には含まれません。登校するに当たっての医師の診察の必要性については、主治医等の指示に従ってください。
インフルエンザが治ゆし、登校するときは、下記の「治ゆ報告書」を提出してください。この報告書は、保護者の方に記入していただくものであり、医療機関で記入してもらうものではありません。